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海上自衛隊、次期中等練習機や次期連絡機の導入に向け提案要求書への意見を募る(3月13日)

  • 日本の防衛

2026-3-19 12:05

 防衛省は令和8(2026)年3月13日(金)、次期中等練習機・地上教育器材・次期連絡機の導入に向けて「提案要求書の案に対する意見招請参加企業の募集」という文書を公開した。

 この文書は、海上自衛隊が運用するTC-90練習機とLC-90連絡機の退役が近々見込まれるため、その後継機を導入するための下準備だ。今回は該当装備品の開発・製造・販売実績や権利を持つ企業に対し、提案要求書の草案を見せてそれに対する意見をもらう。3月19日(木)までに参加申し込みを受け付け、3月25日(水)に防衛省で説明会を実施、4月9日(木)を意見書の提出期限としている。

TC-90練習機 写真:海上自衛隊
LC-90連絡機 写真:海上自衛隊

 発表内容は以下のとおり。

提案要求書の案に対する意見招請参加企業の募集

 海上自衛隊では、今後、「次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機」の取得を検討しており、下記のとおり提案要求書の案に対する意見招請への参加企業を募集しますので、ご協力をお願いします。

 令和8年3月13日
 防衛省海上幕僚監部装備計画部長

1 提案要求書の案に対する意見招請の目的

海上自衛隊では、「次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機」の取得に向けた手続を進めるに当たり、企業に対し提案要求書の案に対する意見を求めることを目的としています。

2 用語の定義

 本募集における主な用語の定義は以下のとおり。

(1)提案要求書
 候補機種の性能、所要経費、後方支援体制その他の事項であって、企業等に対して提案書の提出を求める際に提示するものを記載した文書をいう。
(2)意見書
 提案要求書の提示に先立ち、公平かつ透明性の高い手続きとするため、提案要求に応じる意思を表明している企業等に提案要求書の案をあらかじめ提示し、その内容等に関する意見を求め、その回答を記載した文書をいう。

3 参加企業の要件

 本提案要求書の案に対する意見招請に参加する企業は、以下の(1)及び(2)をいずれも満たす企業に限定します。

(1)防衛省が取扱い上の注意を要する文書等の開示について適当と認める企業
(2)以下のア~ウのいずれかを満たす企業
ア 提案要求しようとする装備品等に関する研究、開発、試験等の実績を有する企業
イ 提案要求しようとする装備品等の開発又は製造に関する知識及び技術を有することを証明できる企業
ウ 提案要求しようとする装備品等の日本国内における輸入・販売に関する権利を保有する企業又は権利を獲得できる企業

4 調達の内容

 次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機に加え、その運用・維持整備に必要な器材等の調達並びに調達した航空機及び器材の整備・補給の役務です。
 なお、調達数量等は、「提案要求書の案」の中で示すものとします。

5 応募要領等

(1) 提案要求書の案に対する意見招請への参加を希望する企業は、令和8年3月19日(木)15時(日本時間)までに、別紙第1に示す「参加意思表明書」、別紙第2に示す「提案要求書の案等の保全に関する誓約書」、別紙第3に示す「提案要求書の案に対する意見招請に関する説明会参加申込書」及び「上記第3項の要件を確認できる書類」を下記第7項の担当窓口へ電子メールにより提出してください。
なお、提出に先立ち、その旨を同担当窓口に電話でご連絡ください。
(2)上記第3項の要件を満たすことが確認できた企業に対し、担当窓口からその旨を連絡し、説明会の際に、提案要求書の案を手交します。
(3)手交された提案要求書の案に関する質問は、担当窓口への電子メールにて随時受け付けます。なお、企業間の情報格差が生じることを防ぐため、質問及び回答については、質問企業が特定されない形式で提案要求書の案を手交した全企業に提示します。
(4)意見書の提出期限は、令和8年4月9日(木)15時(日本時間)とします。

6 説明会

(1)日 時
 令和8年3月25日(水)15時00分~16時00分(日本時間)
(2)場 所
 防衛省(市ヶ谷)
 場所の詳細は、参加意思表明書を提出した企業に別途連絡します。
(3) 参加人数
 1社あたり最大3名

7 受付担当者

 受付担当者:防衛省海上幕僚監部防衛部装備体系課 片桐 尚樹、※詳細は省略します
 同 装備計画部航空機課 ※詳細は省略します

8 情報保全等

(1) 意見招請、質疑応答等において知り得た情報について
ア 本意見招請には防衛省の定める保護すべき情報が含まれるため、その取り扱いは貴社が担当窓口に提出した「提案要求書の案等の保全に関する誓約書」の規定に基づいて取り扱うものとします。
イ 本意見招請、質疑応答又は説明会等において知り得た情報を「提案要求書の案等の保全に関する誓約書」第4項に基づき、本事業を共同して行う社に開示する必要がある場合は、開示先、開示理由、開示方法等を記載した書面(様式適宜)により申請し、担当官による事前の許可を必ず得てください。
(2) 本意見招請への回答(意見書)について
ア 意見書は、行政機関の保有する情報として扱い、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、海上自衛隊が開示を制限した内容を除き、開示することを前提とします。
イ 意見書のうち、貴社が防衛省以外への開示制限を希望する情報については、提出時に具体的内容及び理由を明記(様式適宜)し、提出してください。なお、貴社が開示制限を希望する情報については、防衛省における本検討目的にのみ使用し、貴社の許可なく第三者へ開示することはありません。

9 その他
(1) 本意見招請の実施が将来における事業の実施及び調達を約束するものではありません。
(2) 本意見招請への意見提出の有無が本事業の契約業者選定に影響を与えることはありません。
(3) 貴社が提出した意見書については、返却しないものとします。
(4) 本意見招請への回答(意見書の作成等)に要した費用は貴社の負担とします。
(5) 意見書を提出する前に辞退する旨を申し出る場合は、辞退書(様式適宜)を提出の上、提案要求書の案の返却及びデータの消去を行うものとします。
(6) 本意見招請で使用する日時は、日本時間(UTC+9)とします。
(7) 本意見招請への回答及び質問において使用する言語は日本語とします。なお、固有名詞、略語等については、アルファベット表記も可能とします。
(8) 「参加意思表明書」(別紙第1)及び「提案要求書の案等の保全に関する誓約書」(別紙第2)を提出する際は、貴社が提出したものが真正であることを確認できる措置を講じてください。

※別紙第1「参加意思表明書」、別紙第2「提案要求書の案等の保全に関する誓約書」、別紙第3「「次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機」の提案要求書の案に対する意見招請に関する説明会参加申込書」は省略する。

(以上)

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