米軍が国内で使用する施設・区域の共同使用と追加/新規提供を告示(4月28日、キャンプ・シュワブ、三沢飛行場、宮古島駐屯地など)
- 日本の防衛
2026-4-28 16:27
防衛省は令和8(2026)年4月28日(火)、日米地位協定第2条に基づいて米軍の使用が許可される日本の施設・区域の共同使用、追加提供及び新規提供について告示した。
以下に転載するのは、2026年4月24日(金)付けで閣議決定され、報道に公開された閣議資料である。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の共同使用、追加提供及び新規提供について
(令和8年4月24日 閣議決定)
1960年1月19日ワシントンで署名された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づきアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供を別添のとおり決定することとする。
別添 地位協定第2条に基づく施設及び区域の共同使用、追加提供及び新規提供に関する協定
合同委員会における日本国政府の代表者及びアメリカ合衆国政府の代表者は、それぞれの政府のために合衆国軍隊が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供を別紙第1から別紙第6までのとおり合意した。






参考資料 閣議資料 参考図
陸上施設
◎共同使用
1 キャンプ・シュワブ……………図1
◎追加提供
2 三沢飛行場……………図2
3 鹿屋飛行場……………図3
4 嘉手納飛行場…………図4
◎新規提供
5 宮古島駐屯地…………図5
6 宮古島駐屯地…………図6






(以上)
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