サイバー防衛隊の2等陸佐、単身赴任手当の不正受給で減給処分
- 防衛省関連
2024-5-30 18:38
防衛省 統合幕僚監部は令和6(2024)年5月30日(木)9時30分付けで、防衛大臣直轄の自衛隊サイバー防衛隊(市ヶ谷駐屯地)に所属する2等陸佐の懲戒処分を公表した。単身赴任手当を不正に受給していたのが処分の理由で、減給処分としている。
詳細は下記のとおり。
懲戒処分の公表
下記のとおり、自衛隊員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
被処分者の所属等
自衛隊サイバー防衛隊 2等陸佐 49歳 男性
事案の概要(処分の理由)
被処分者は、緊急参集要員に指定されていた令和5年3月から令和6年2月までの間、居住が義務付けられている宿舎に居住せず自宅から通勤して単身赴任手当30万円を不正に受給、公金官物不法領得をなしたものである
処分年月日
令和6年5月30日(木)
処分の種類
減給 2月 1/15
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