防衛装備庁、防衛装備特有の技術の維持向上について研究テーマに関する情報提供を募集(1月15日)
- 日本の防衛
2025-1-17 11:25
防衛装備庁は令和7(2025)年1月15日(水)、防衛装備品特有の技術の維持向上に係る研究テーマに関する情報提供依頼について以下のように公表した。
情報提供依頼
防衛装備庁は、防衛特有の技術分野において、限られたリソースの中でも技術開発力を維持し、当該技術基盤の維持向上を図るため、その維持向上に寄与し、かつ、将来の防衛装備品等に資する技術研究テーマについて検討を幅広く実施するにあたり、以下のとおり、情報提供を広く求めますので、ご協力をお願いします。
1 目的
防衛装備庁では、防衛特有の技術分野において、限られたリソースの中でも技術開発力を維持し、当該技術基盤の維持向上を図ることを検討しています。
そのため、当該技術基盤の維持向上に寄与し、かつ、将来の防衛装備品等に資する技術研究テーマを選定し、研究事業(以下「本事業」という。)を実施することを計画しています。その際、本事業の実施に必要な情報の提供を広く求めるとともに、情報提供いただいた企業と意見交換を実施することにより、本事業を効率的かつ円滑に進めることとしています。
2 情報提供企業の要件
情報提供企業は、以下の要件を全て満足する企業とします。
(1)情報提供後に、防衛装備庁から取扱上の注意を要する文書等を提供又は提示した場合に、防衛装備庁が指定する情報の取扱いを行う意思を有する企業
(2)以下のアまたはイのいずれかを満たす企業
ア 過去に防衛省の装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第13号に規定する「装備品等」をいう)の製造、改造又は修理(以下「製造等」という。)に関する契約実績がある企業
イ 製造等の事業者として防衛装備品サプライチェーンに参画した実績のある企業
3 情報提供を求める項目
情報提供を求める分野は、貴社が「防衛力整備計画」において、「生産・技術基盤を維持するための措置を講じる」ことが特に必要と考える技術分野(以下「防衛特有の技術分野」という。)とします。
情報提供を求める項目は、次のとおりです。
なお、本情報提供の内容をもって、本事業への参画可否に影響を与えることはありません。
(1)研究の必要性
ア 貴社が、対象技術分野において、維持強化する必要があると考える研究及び開発技術分野
イ 貴社が、前号で掲げる研究及び開発技術分野が生産・技術基盤を維持するための措置を講じることが特に必要な防衛特有の技術分野に該当すると考える理由
(2)研究の概要
ア 研究名
イ 研究の対象となる装備品等又はその構成品等(以下「研究対象品」という)
ウ 貴社が保有している技術のうち、研究対象品を研究する際に使用する技術
エ 貴社が前号に掲げる防衛特有の技術を研究する必要があると考える具体的理由
オ 研究を実施するための必要期間、研究費用(消費税込み)、研究要領等
カ 前号の研究が、どのように将来の防衛装備品等に資するのかの説明
キ 研究を実施するにあたり、デジタル技術といった先端技術を活用して、効率化や精緻化等を図り、限られたリソースで技術開発力の維持向上を図る方法
(3)対象となる防衛特有の技術分野における貴社の研究開発環境
ア 対象となる防衛特有の技術分野に係る貴社の研究開発体制
イ アに掲げる体制の現在から過去20年間(基準)の人員数及び年齢構成の推移
4 情報提供依頼期間等
(1)情報提供依頼期間
令和7年1月15日から令和7年2月28日17時00分までの間
(2)添付書類
第2項に掲げる要件を満足する企業が、第3項に掲げる情報を提供する場合、「情報提供回答書」(別紙第1)に、第2項に掲げる要件を確認できる書類(例:資格審査結果通知書(全省庁統一資格)、情報セキュリティ実地監査結果について(通知)等)及び「情報提供書」(別紙第2)を添付の上、情報提供依頼期間中に、第7項の担当窓口に電子メールでご提出下さい。
5 情報提供回答書の取扱いについて
(1)情報提供回答書は、行政機関の保有する情報として扱い、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。
(2)情報提供回答書のうち、貴社が防衛省及び防衛装備庁以外への開示制限を希望する情報については、情報提供時に具体的内容及び理由を明記(様式適宜)し、提出して下さい。貴社が開示制限を希望する情報については、前号に規定する防衛装備庁が開示することを制限した内容として取り扱い、防衛省及び防衛装備庁の関係者が防衛装備庁における本事業に関する検討目的にのみ使用し、貴社の許可なく第三者へ開示することはありません。ただし、提出いただいた提案内容等を基に本事業の検討及び執行を進める可能性があることから、開示制限を希望する範囲については十分検討してください。
(3)貴社が開示制限を希望する情報以外については、第三者に共有することを前提としているため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に規定する不開示情報を含まずに作成して下さい。
6 その他
(1)本事業に対し、令和7年度は合計24億円を予算案に計上しています。
(2)本情報提供に関して使用する言語は日本語とします。なお、固有名詞、略語等については、アルファベット表記も可能とします。
(3)本情報提供依頼への回答に要した費用は貴社の負担とします。なお、必要に応じて追加資料の提供を求めることがあります。
(4)貴社が提出した情報提供書については、返却しないものとします。
(5)ご不明な点については第7項の担当窓口までお問い合わせください。
7 担当窓口
防衛装備庁 装備政策部 装備政策課 防衛産業政策室
(以上。以下に情報提供回答書が続きますが、ここでは省略します)
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