「自衛隊法施行令の一部を改正する政令」を公布・施行 防衛医大卒業生が離職した場合の償還金の基礎算定額を変更(8月14日)
- 日本の防衛
2025-8-18 10:30
防衛省は令和7(2025)年8月14日(木)、「自衛隊法施行令の一部を改正する政令」(8月14日付け)について、それを命ずる政令案を示した同日の閣議資料を報道向けに公表した。
同日施行するこの政令では、令和7年3月卒業の防衛医科大学校卒業生が離職した場合における償還金を算定する基礎金額の変更を命じている。
以下に、政令案の要綱を掲載する。
自衛隊法施行令の一部を改正する政令案要綱
1 令和七年三月卒業の防衛医科大学校卒業生が離職した場合における償還金の算定の基礎となる金額について、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者においては四千四百二十一万円、同項第二号の教育訓練を修了した者においては九百八十万円、同項第三号の教育訓練を修了した者においては九百七十九万円とすること。(別表第十一関係)
2 この政令は、公布の日から施行すること。(附則関係)
資料
政令第二百九十八号 自衛隊法施行令の一部を改正する政令(PDF)
自自衛隊法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文(PDF)
(以上)
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