自衛官・防衛省職員らの給与アップ改正案を閣議決定、国会に提出(12月8日)
- 日本の防衛
2025-12-9 17:01
防衛省は令和7(2025)年12月8日(月)、同日閣議決定した第219回国会(臨時)への提出法案「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」を公式サイトに掲載した。
また、小泉進次郎(こいずみ・しんじろう)防衛大臣は、自身のX(ツイッター)で図のモデルケースを示し、人事勧告院の趣旨を踏まえて自衛隊教官、自衛官等の俸給月額等を引き上げ、防衛大学校・防衛医科大学校・陸上自衛隊高等工科学校で学ぶ者らの期末手当を引き上げることなどを盛り込んだもの、としている。

法律案の概要と要綱を以下に転載する。
法律案・理由、新旧対照表、参照条文はリンクで示す。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第1 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正
1 一般職の国家公務員の例に準じて管理監督職員、指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の㈠欄の適用を受ける職員及び常勤の防衛大臣政策参与に対して本府省業務調整手当を支給する。(第14条、第22条の2第1項及び第27条第2項関係)
2 営外手当の月額を7270円とする。(第18条第2項関係)
3 自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給される12月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ100分の72.5等及び百分の52.5等とする。(第18条の2第1項関係)
4 常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される12月期の期末手当の支給割合を100分の177.5とする。(第18条の3、第25条第4項及び第25条の2第3項関係)
5 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。(第24条の2第2項、第25条第2項、第25条の2第2項、別表第1及び別表第2関係)
第2 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正
1 一般職の国家公務員の例に準じて第2種初任給調整手当を新設する。(第14条、第24条の2、第25条及び第25条の2関係)
2 再任用職員に支給される6月期及び12月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ100分の71.25等及び100分の51.25等とする。(第18条の2第1項関係)
3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される6月期及び12月期の期末手当の支給割合を100分の175とする。(第18条の3、第25条第4項及び第25条の2第3項関係)
4 予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げる。(第24条の3第2項及び第24条の4第2項関係)
第3 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行し、第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、第2の規定は、令和8年4月1日から施行する。(附則第1条関係)
2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定める。(附則第2条~第8条関係)
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