防衛省職員の給与・手当を改正する政令を公布(12月24日)
- 日本の防衛
2025-12-26 09:37
防衛省は令和7(2025)年12月24日(水)、同日に公布された政令第443号「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を公式サイトに掲載した。
これは防衛省職員の給与・手当を、一般職国家公務員の最近の改定内容に合わせて見直すもの。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
1 一般職の国家公務員の例に準じた諸手当の改定
(1)本府省業務調整手当の支給月額を改めるほか、新たに支給対象となる業務を定めるとともに、その支給月額を定める。(第8条の4及び別表第4の2関係)
(2)特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給月額の算定に係る規定を改めるとともに、新規採用職員に対して特地勤務手当に準ずる手当を支給することができるよう規定を改める。(第10条及び第10条の2関係)
(3)俸給の特別調整額を改める。(別表第4関係)
2 施行期日等
(1)この政令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。(附則第1条関係)
(2)特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な経過措置を定める。(附則第2条関係)
(3)関係政令の規定の整備を行う。(附則第3条及び第4条関係)
政令第443号 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第11条の3第1項、同法第14条第2項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の3第1項第2号及び第2項、第13条の2第2項並びに第14条第1項及び第2項並びに防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第95号)附則第3条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第89号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
第8条の4第2項中「業務は」の下に「、常勤の防衛大臣政策参与、防衛事務次官、防衛審議官」を、「航空幕僚監部」の下に「、統合作戦司令部」を加え、「並びに統合作戦司令部」を「、防衛装備庁長官並びに防衛技監」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 常勤の防衛大臣政策参与及び法第6条第2項の規定の適用を受ける自衛官 5万1800円
二 事務官等 一般職に属する国家公務員について定められている額の例による額
三 自衛官(第1号に掲げる自衛官を除く。) 別表第4の2の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額
第10条第2項中「特地勤務手当基礎額」を「俸給及び扶養手当の月額の合計額」に改め、「(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては100分の23を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)」を削り、同条第3項及び第4項を削る。
第10条の2第2項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき」、「(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)」、「(再任用職員等にあつては、現に受けるべき俸給の月額)」及び「(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官(特定任期付職員である自衛官を除く。)にあつては100分の5.5を、事務官等及び特定任期付職員である自衛官にあつては100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)」を削り、同条第3項第1号を次のように改める。
一 新たに俸給表の適用を受ける職員となり、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
第10条の2第3項第3号中「検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用若しくは自衛隊法第41条の2第1項若しくは第45条の2第1項の規定による採用をされ」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となり」に、「職員となつた日又は交流採用若しくは同法第41条の2第1項若しくは第45条の2第1項の規定による採用をされた」を「新たに俸給表の適用を受けることとなつた」に改め、同項第4号中「自衛隊法第41条の2第1項又は第45条の2第1項の規定による採用をされ」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となり」に、「採用の」を「適用を受けることとなつた」に、「異動し、当該異動」を「異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつたこと」に改め、「移転した職員」の下に「(次号に掲げる職員を除く。)」を加え、「異動した」を「異動し、又は新たに俸給表の適用を受ける職員となり当該官署に在勤することとなつた」に改め、同項第5号中「自衛隊法第41条の2第1項又は第45条の2第1項の規定による採用をされた」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となつた」に、「採用の」を「適用を受けることとなつた」に改め、同条第4項を削る。
附則中第8項から第10項までを削り、第11項を第8項とし、第12項から第20項までを3項ずつ繰り上げる。
別表第4の1種の項中「55,200円」を「55,500円」に、「52,300円」を「52,900円」に改める。
別表第4の2の1等陸佐以上、1等海佐以上又は1等空佐以上の項中「41,800円」を「51,800円」に、「34,500円」を「44,500円」に改め、同表の2等陸佐、2等海佐又は2等空佐の項中「39,200円」を「49,200円」に、「30,300円」を「40,300円」に改め、同表の3等陸佐、3等海佐又は3等空佐の項中「37,400円」を「47,400円」に、「27,800円」を「37,800円」に改め、同表の1等陸尉、1等海尉又は1等空尉の項中「22,100円」を「24,100円」に、「16,800円」を「18,800円」に改め、同表の2等陸尉以下准陸尉以上、2等海尉以下准海尉以上又は2等空尉以下准空尉以上の項中「17,500円」を「19,500円」に、「15,500円」を「17,500円」に改め、同表の陸曹長以下2等陸曹以上、海曹長以下2等海曹以上又は空曹長以下2等空曹以上の項中「8,800円」を「10,800円」に、「8,600円」を「10,600円」に改め、同表の3等陸曹以下、3等海曹以下又は3等空曹以下の項中「7,200円」を「9,200円」に改める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第2条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「防衛省給与改正法」という。)附則第3条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則第3条の政令で定める職員は、令和4年4月1日以前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、令和7年4月1日において防衛省給与改正法第1条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第14条第2項において準用する一般職給与改正法第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第14条第2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員(検察官であった者、同法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者若しくは同法の適用を受ける国家公務員であった者から引き続き職員となり、又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第1項において準用する同法第2条第4項に規定する交流採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員に限り、防衛省の職員の給与等に関する法律第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第45条の2第1項の規定により採用された職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第8条第4項に規定する暫定再任用隊員を除く。)とする。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第26号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第3項中「第10条、第10条の2、」を削る。
第4条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第111号)の一部を次のように改正する。
附則第4条中「この政令による改正後の給与令第10条第3項に規定する再任用職員等」を「法第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、再任用職員(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第45条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)」に改める。
理由
一般職の国家公務員の給与改定に伴い、本府省業務調整手当の支給対象職員を拡大し、その支給月額を定めるとともに、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の算定方法、俸給の特別調整額を改める等の必要があるからである。
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