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防衛省職員の給与・支給被服を一部改正する政令を公布(4月8日)

  • 日本の防衛

2026-4-16 11:46

 防衛省は令和8(2026)年4月8日(水)、同日に公布された政令第137号「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を公式サイトに掲載した。
 これは自衛隊員の給与(手当)と支給被服を一部改定するもの。

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱

1 防衛省の職員に対する特殊勤務手当の新設及び無料貸与する被服の数量等の改正

 (1)特殊勤務手当に関し、共同・統合訓練演習従事手当、犯則取締等手当、野外整備作業手当及び北部地域野外作業手当を新設する。(別表第5関係)
 (2)航空自衛官及び航空自衛隊の自衛官候補生に無料で貸与する夏服の数量を改めるとともに、新たに作業下衣及び略帽を無料で貸与する。(別表第9関係)

2 施行期日

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第五共同・統合訓練演習従事手当の項から北部地域野外作業手当の項までの規定は、令和8年4月1日から適用する。(附則関係)

政令第137号 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第14条第2項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第13条第2項及び防衛省の職員の給与等に関する法律第21条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。

別表第5 野外訓練・演習従事手当の項の次に次のように加える。

共同・統合訓練演習従事手当
 自衛隊及び外国の軍隊の双方の参加を得て行われる訓練若しくは演習又は統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練若しくは演習であって防衛大臣の定めるものの実施に関し、必要となる事項の立案、総合調整、統制業務その他の防衛大臣の定める業務(1日の業務時間が12時間以上であるものに限る。)に引き続き7日以上従事する職員(本府省業務調整手当の支給を受ける者を除く。)
・業務1日につき710円

犯則取締等手当
 日本国外において刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として、防衛大臣の定める業務に従事する自衛隊法施行令第109条第2項に規定する警務官等
・業務一日につき550円

野外整備作業手当
 野外における整備に関する業務のうち、防衛大臣の定める危険又は困難を伴うものに従事する陸上自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限り、航空手当の支給を受ける者を除く。)
・業務一日につき600円

北部地域野外作業手当
 北海道に所在する部隊のうち厳しい自然環境において活動するものとして防衛大臣の定めるものに所属し、野外において防衛大臣の定める作業(1日の作業時間が1時間未満であるものを除く。)に従事する職員
・作業1日につき1200円

別表第9 イ 夏服(上衣及びズボン又はスカート)の項を次のように改める。

 夏服(上衣及びズボン又はスカート)  2組  3組  3組

別表第9 イ 作業外被の項の次に次のように加える。

 作業下衣  2着

別表第9 イ 略帽の項を次のように改める。

 略帽  2個  1個

※編注 陸海空の文字は編集が添えたもの。いずれも旧令と比べて「航空自衛官または航空自衛隊の幹部候補生」の欄で1増。

附則

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第5 共同・統合訓練演習従事手当の項から北部地域野外作業手当の項までの規定は、令和8年4月1日から適用する。

理由

 共同・統合訓練演習従事手当等を新設するとともに、航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生に無料で貸与する被服の品目に作業下衣及び略帽を追加する等の必要があるからである。

新旧表

新旧表

(以上)

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