防衛装備庁、海自の次期練習機・連絡機について情報提供企業を募集(8月14日まで)
- 防衛省関連
 
2024-8-5 11:55
防衛装備庁は令和6(2024)年7月31日(水)付けで「次期練習機及び次期連絡機に関する情報提供企業の募集について」と題する文書を公開し、海上自衛隊の練習機TC-90と連絡機LC-90の後継機について、情報提供の意思を持つ企業の募集を開始した。
文書の内容は以下の通り。
情報提供企業の募集
防衛装備庁は、練習機(TC-90型航空機)の後継機種、連絡機(LC-90型航空機)の後継機種に関して、その取得方法を検討するに当たり、以下の通り、情報提供を行う意思のある企業を募集しますので、ご協力をお願いします。
1 募集の目的
本募集は、次期練習機、次期連絡機及び当該機に装備可能な搭載装備品に関する代替案分析(以下「本検討」という。)を実施するにあたり、当該装備品等に関連する実績、知見、能力を有する企業のうち、本検討に関する情報を提供する意思のある企業を募集することを目的としています。
2 情報提供企業の要件
  情報提供企業は、以下の要件(1)及び(2)を満足する企業に限定します。 
 (1)防衛省が取扱い上の注意を要する文書等の開示について適当と認める企業 
 (2)以下のア~ウのいずれかを満足する企業 
 ア 情報提供しようとする装備品等に関する研究、開発、試験等の実績を有する企業 
 イ 情報提供しようとする装備品等の開発又は製造に関する知識及び技術を有することを証明できる企業 
 ウ 情報提供しようとする装備品等の日本国内における輸入・販売に関する権利を保有する企業又は権利を獲得できる企業 
3 情報提供依頼内容
  情報提供依頼内容は、以下の(1)及び(2)について行います。 
 (1)次期練習機、次期連絡機及びその当該機に装備可能な搭載装備品について 
 (2)地上教育システムについて 
  なお、細部内容、回答様式は「情報提供依頼(RFI)」で示します。 
4 応募方法及び今後の進め方
 (1)情報提供する意思のある企業は、令和6年8月14日(水)17時までに、「情報提供意思表明書」(別紙第1)、「情報提供依頼等の保全に関する誓約書」(別紙第2)及び「上記2の要件を確認できる書類」を、下記6の担当窓口に電子メール又は窓口持参によりご提出ください。 
 (2)提出後、参加要件を満たすと審査された企業に対し、担当窓口より情報提供依頼を交付します(審査後、逐次受け渡し。)。 
5 その他
 (1)本情報提供依頼の実施が、何らかの事業実施を約束するものではありません。 
 (2)本情報提供依頼への回答が、将来における事業の契約業者選定に影響を与えるものではありません。 
 (3)本募集に関して要する費用は、本募集に応じた企業の負担とします。 
 (4)本募集に関して使用する言語は日本語とします。 
 (5)本情報提供依頼に基づき回答し、企業側が官側に提供する情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。ただし、防衛省以外への開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(様式随意)することにより、貴社の許可なく開示することはありません。 
 (6)留意事項として、「情報提供意思表明書」(別紙第1)及び「情報提供依頼等の保全に関する誓約書」(別紙第2)を提出する際は、貴社が提出したものが真正であることを確認できる措置を講じてください。 
6 担当窓口
  防衛装備庁 プロジェクト管理部 装備技術官(海上担当) 
  住所:〒162-8870 東京都新宿区市谷本村町5-1 
  場所:防衛省D棟9階 装備技術官(海上担当)室 
  電話番号:03-3268-3111(内線)26191 
  メールアドレス:soubigijutu.umisou@ext.atla.mod.go.jp 
別紙第1
 防衛装備庁 
 プロジェクト管理部 装備技術官(海上担当) 殿 
情報提供意思表明書
 所在地 
 企業名 
 代表者氏名 
次期練習機及び次期連絡機に関する情報提供の意思を表明します。
 1 企業名 
 2 所在地 
 3 担当者氏名 
 4 所属部署 
 5 電話番号 
 6 FAX 
 7 電子メールアドレス 
別紙第2
情報提供依頼等の保全に関する誓約書
当社は、情報提供依頼(令和6年7月防衛装備庁プロジェクト管理部装備技術官(海上担当))によって開示される取扱い上の注意を要する文書等(取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(防防調第4608号。19.4.27)第1に規定される取扱い上の注意を要する文書等をいう。以下「情報提供依頼等」という。)の保全のため、次の事項について誓約します。
1 当社は、情報提供依頼等の保全を確実にし、万が一、情報提供依頼等の漏えいの事実があった場合には、情報提供依頼等の取扱い上の責任を負います。当社の従業員の故意又は過失により情報提供依頼等が漏えいした場合であっても、当社はその責任を免れることはありません。
2 当社は、情報提供書の提出期限までに情報提供依頼等の全てを防衛装備庁プロジェクト管理部装備技術官(海上担当)(以下「担当官」という。)に返却します。また、電子メールで受領した情報提供依頼等の全てを確実に消去します。
3 当社は、情報提供書の作成作業(以下「本作業」という。)に関係のある当社従業員のみに情報提供依頼等を供覧します。
4 本作業上、真にやむを得ず本作業を他社と共同して行う場合には、前項の規定にかかわらず、当社は本作業を共同して行う社からこの誓約書と同旨の誓約書を当社に提出させた上で、当該社に情報提供依頼等を供覧することとします。本作業を共同して行う社の従業員の故意又は過失により情報提供依頼等が漏えいした場合であっても、当社は情報提供依頼等の取扱い上の責任を免れることはありません。
5 当社は、本作業に関係のある者に対しても、本作業に必要な限度を超えて情報提供依頼等を供覧しません。
6 当社は、情報提供依頼等の電子計算機情報への加工を行いません。また、原則として、情報提供依頼等の複製は行いません。本作業上、真にやむを得ない場合に複製したときは、当社の責任において確実に管理し、原本の返却時に管理記録簿と共に担当官に提出します。
7 当社は、本作業に関係のない者をみだりに本作業等施設(本作業を実施する当社施設又は情報提供依頼等を保管する当社施設をいう。以下同じ)に立ち入らせ、又は近づけません。
8 当社は、本作業に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて本作業等施設に立ち入らせません。
9 当社は、本作業により情報提供依頼等の内容を知り得た取扱者が離職した後も、知り得た情報は本誓約書各項の規定と同様の管理体制により扱います。
10 防衛装備庁が必要性を認めたとき、当社は情報提供依頼の保全の状況に関する検査を受け入れ、又は必要な指示に従います。
11 当社は、情報提供依頼等の漏えい、紛失、破壊等が発生し、またそれらの疑いもしくはおそれがあったときは適切な処置をとるとともに、その詳細を速やかに担当官へ報告します。
令和 年 月 日
 防衛装備庁 
 プロジェクト管理部 装備技術官(海上担当) 殿 
 所在地 
 企業名 
 代表者氏名 
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