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民間船舶の運航・管理事業(旅客船)に関する事業契約の内容を公表(5月9日)

  • 日本の防衛

2025-5-13 09:37

 防衛省は、令和7(2025)年5月9日(金)、民間船舶の運航・管理事業(旅客船)に関する事業契約の内容について以下のように公表した。

民間船舶の運航・管理事業(旅客船)に関する事業契約の内容の公表

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第15条第3項の規定により、民間船舶の運航・管理事業(旅客船)に関する事業契約の内容を別紙のとおり公表します。

令和7年5月9日
防衛大臣 中谷 元

別紙 民間船舶の運航・管理事業(旅客船)事業契約の内容の公表について

1 公共施設等の名称及び立地

 自衛隊の任務遂行に供する船舶(以下「本事業船舶」という。)2隻
 係留施設計画書において定められた本事業船舶の係留施設の立地は以下のとおり。
・北海道函館市港町3-19-2
・兵庫県相生市相生5292

2 選定事業者の商号又は名称

 高速マリン・トランスポート2株式会社

3 公共施設等の整備等の内容

・本事業船舶の調達に関する業務
・本事業船舶の維持管理に関する業務
・本事業船舶の運航に必要な船員の雇用・養成に関する業務
・本事業船舶の運航に関する業務
・本事業の全般管理に関する業務

4 契約期間

 令和7年3月31日から令和17年12月31日まで

5 契約金額

 30,420,982,900円(税込)

6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

 事業契約書における以下の条項のとおりである。

(発注者の解除権-全部解除)
 第90条 「発注者」は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知することにより、本契約の全部を解除することができる。ただし、第89条第1項、第94条第二号若しくは第三号又は第111条に定める事由に基づく場合には、同項、同各号又は同条に従った解除しか行うことはできない。
 一 「事業者」に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、「事業者」の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
 二 「事業者」が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
 三 「事業者」が「本事業」の全部又は一部の遂行を放棄したとき。
 四 「事業者」が手形交換所の取引停止処分、差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
 五 「事業者」が、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある「法令等」の違反をしたとき。
 六 「事業者」の責めに帰すべき事由により、本契約上の「事業者」の義務の履行が不能となったとき。
 七 「代表企業」、「構成員」のいずれかが「基本協定書」第7条第4項各号に該当したとき。
 八 「基本協定書」第5条第3項の規定に基づき「本事業」の落札者が「発注者」に対して差し入れた、「基本協定書」別紙3の様式による「出資者誓約書」に規定されたいずれかの「出資者」が表明及び保証した内容のいずれかが、真実若しくは正確でなかったとき、又はいずれかの「出資者」が当該「出資者」の責めに帰すべき事由により同誓約書に規定された誓約に違反したとき。
 九 「事業者」が、正当な理由がなく、本契約に定める「事業者」の義務を履行せず、「発注者」が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき(第十二号に該当する場合を除く。)。
 十 本契約に基づき「輸送役務契約」が締結された場合において、「事業者」が「輸送役務契約」に定める「事業者」の重大な義務を履行せず、「輸送役務発注者」が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
 十一 「事業者」が、第92条によらないで本契約の解除を申し出たとき。
 十二 「事業者」が、「本事業」の実施において「要求水準」を達成できず、かつ、改善措置を講じても「要求水準」を達成することができないとき。
 十三 前各号に掲げる場合のほか、「事業者」の責めに帰すべき事由により「事業者」が本契約上の「事業者」の重大な義務を履行しないとき。

(発注者の任意による解除)
 第91条 「発注者」は、「本事業」の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又はその他「発注者」が必要と認める場合には、180日以上前に「事業者」に対してその理由を書面にて通知することにより、本契約の全部又は該当する「本事業船舶」に関する部分を解除することができる。

(事業者の解除権)
 第92条 「事業者」は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、「発注者」に対して本契約を解除する旨を通知することにより、本契約の全部を解除することができる。
 一 「発注者」が本契約に従って支払うべき「サービス対価」を、支払期限到来後60日を過ぎても支払わないとき。
 二 「発注者」が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不能となったとき。

(法令等の変更等又は不可抗力による解除)
 第93条 「発注者」は、「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、次の各号の一に該当する事態に至った場合には、「事業者」との協議の上、本契約の全部を解除することができる。ただし、第89条第1項又は第94条第二号に定める事由に基づく場合には、同項又は同号に従った解除しか行うことはできない。
 一 「事業者」による「本事業」の継続が不能又は著しく困難なとき。
 二 「事業者」が「本事業」を継続するために、「発注者」が過分の費用を負担するとき。

(一部解除)
 第94条 「発注者」は、理由の如何を問わず、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知することにより、本契約のうち、該当する「本事業船舶」に関する部分を解除することができる。この場合、「発注者」及び「事業者」は、協議の上、当該「本事業船舶」以外の「本事業船舶」に関する部分について本契約が継続するために必要な本契約の変更を行う。
 一 本契約別紙3「業績等の監視及び改善要求措置要領」の第1 3.(4)に定めるとき。
 二 「船舶運航開始日」が「船舶運航開始予定日」から180日以上遅延したとき。
 三 本契約に基づき「輸送役務契約」が締結された場合において、「事業者」が「輸送役務契約」に定める「事業者」の重大な義務を履行せず、「輸送役務発注者」が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
 第95条 第90条又は前条第一号乃至第三号(第二号については同号の遅延が「事業者」の責めに帰すべき事由による場合に限る。以下本条において同じ。)のいずれかにより本契約の全部又は一部が解除された場合であって、「船舶運航開始日」が到来していない場合、「事業者」は、当該「本事業船舶」に係る各「改造等費用金額」の10分の1に相当する金額を違約金として、「発注者」から契約解除の通知を受けてから直ちに「発注者」へ支払わなければならない。
 2 第90条又は前条第一号乃至第三号のいずれかにより本契約の全部又は一部が解除された場合であって、当該解除に起因して「発注者」が損害を被った場合には、当該損害(前項に基づく違約金が発生している場合には当該違約金を超過した部分)を「事業者」に請求することができる。
 3 第1項の規定にかかわらず、第90条第六号及び第九号乃至第十三号のいずれかにより本契約の全部が解除された場合であって、「船舶調達業務開始日」が到来しているが「船舶運航開始日」が到来していない場合、当該「本事業船舶」に係る本契約上の義務の履行に関して、不履行が生じていない又は不履行が生じていてもその不履行が「事業者」の帰責事由によるものではないことが明らかである場合には、「発注者」は、当該「本事業船舶」について、次条第1項の規定に従うものとする。

(発注者の帰責事由による契約解除の効力)
 第96条 第91条又は第92条により本契約の全部又は一部が解除された場合であって、当該解除時点において解除の対象となった「本事業船舶」について「船舶運航開始日」が到来していない場合、「発注者」は、次の各号の措置をとる。
 一 「発注者」は、解除に係る当該「本事業船舶」の「解除時出来高金額」及び「解除時現状復旧費用」の合計額に相当する金額を支払う。ただし、「解除時現状復旧費用」については、「事業者」が「本事業船舶」の現状復旧を行った場合のみ支払うものとする。
 二 「発注者」は、前号による金銭の支払については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生した合理的な金融費用を負担し、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が「事業者」と協議の上定める。
 ア 「発注者」が定めた期日までに一括して支払う。
 イ 当初定められた当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶調達費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。ただし、「解除時現状復旧費用」については、「事業者」が「本事業船舶」の現状復旧を行った上で「発注者」に対して報告し、「発注者」がこれを適切と認めたことを条件として支払うものとする。
 2 「発注者」は、前項に定める本契約の解除に起因して「事業者」に発生する合理的な増加費用及び損害(「事業者」が受領した又はする予定の保険金額によって補填される部分を除く。)を負担し、「事業者」との協議により当該費用及び損害の金額及び支払方法を定める。

(法令等の変更等又は不可抗力による契約解除の効力)
 第97条 第93条又は第94条第二号(同号の遅延が「不可抗力」による場合に限る。)により本契約の全部又は一部が解除された場合であって、「船舶運航開始日」が到来していない場合、「発注者」は、次の各号の措置をとる。
 一 「発注者」は、解除に係る当該「本事業船舶」の「解除時出来高金額」及び「解除時現状復旧費用」の合計額に相当する金額を支払う。ただし、「解除時現状復旧費用」については、「事業者」が「本事業船舶」の現状復旧を行った場合のみ支払うものとする。
 二 「発注者」は、前号による金銭の支払については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生した合理的な金融費用を負担し、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が「事業者」と協議の上定める。
 ア 「発注者」が定めた期日までに一括して支払う。
 イ 当初定められた当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶調達費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。ただし、「解除時現状復旧費用」については、「事業者」が「本事業船舶」の現状復旧を行った上で「発注者」に対して報告し、「発注者」がこれを適切と認めたことを条件として支払うものとする。
 2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に起因して「事業者」に発生する合理的な増加費用及び損害(「事業者」が受領した又はする予定の保険金額によって補填される部分を除く。)の負担に関しては、第34条第4項又は第35条第4項がそれぞれ適用されるものとし、その支払方法については「発注者」が「事業者」と協議の上定める。

(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
 第98条 第90条又は第94条第一号乃至第三号(第二号については同号の遅延が「事業者」の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約の全部又は一部が解除された場合であって、「船舶運航開始日」が到来している場合、「発注者」は、次の各号の措置をとる。ただし、「本事業船舶」が「全損」した場合については、第89条の規定に従う。
 一 「事業者」は、当該「本事業船舶」にかかる契約を解除後すみやかに、当該「本事業船舶」を処分する。この場合、当該処分により「事業者」が得た収益額(以下「本事業船舶の解除時処分回収額」という。)が「本事業船舶調達費の解除時残額」を下回る場合、「発注者」は、当該不足額を「事業者」に対して支払う。ただし、本契約の解除が「事業者」の故意又は重過失による場合には、「発注者」は支払いを行わない。なお、「本事業船舶」の処分方法、「本事業船舶の解除時処分回収額」の計算方法及び「本事業船舶の解除時処分回収額」が「本事業船舶調達費の解除時残額」を上回る場合の対応については、「発注者」と「事業者」で協議の上定める。
 二 「発注者」は、「契約解除通知日」における、解除部分に相当する履行済みの、当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶維持管理・運航準備費」及び「その他の費用」の未払額に相当する金額を、「契約解除通知日」から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
 三 「発注者」は、第一号による金銭の支払については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生した金融費用を負担しない。
 ア 「発注者」が定めた期日までに一括して支払う。
 イ 当初定められた当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶調達費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。ただし、第一号に定める措置による支払金額確定が当該期間後となる場合には、アの方法により支払うものとする。
 2 「事業者」は、前項の場合において、当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶維持管理・運航準備費」及び「その他の費用」の残存期間の支払総額に相当する金額の10分の1に相当する金額を違約金として、「発注者」から契約解除の通知を受けてから直ちに「発注者」へ支払わなければならない。
 3 「発注者」は、前項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を「事業者」に請求することができる。
 4 前3項の規定にかかわらず、第90条第六号及び第九号乃至第十三号のいずれかにより本契約の全部が解除された場合であって、本契約又は「輸送役務契約」上の義務の履行に関して、不履行が生じていない又は不履行が生じていてもその不履行が「事業者」の帰責事由によるものではないことが明らかである場合には、「発注者」は、当該「本事業船舶」について、次条第1項の規定に従うものとする。

(発注者の帰責事由による契約解除の効力)
 第99条 第91条又は第92条により本契約の全部又は一部が解除された場合であって、「船舶運航開始日」が到来している場合、「発注者」は、次の各号の措置をとる。
 一 「発注者」及び「事業者」は、当該「本事業船舶」の処分及び支払について、前条第1項第1号に定める内容と同じ措置を取ることとする。
 二 「発注者」は、「契約解除通知日」における、解除部分に相当する履行済みの、当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶維持管理・運航準備費」及び「その他の費用」の未払額に相当する金額を、「契約解除通知日」から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
 三 「発注者」は、第一号による金銭の支払については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生した合理的な金融費用を負担し、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が「事業者」と協議の上定める。
 ア 「発注者」が定めた期日までに一括して支払う。
 イ 当初定められた当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶調達費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。ただし、第一号に定める措置による支払金額確定が当該期間後となる場合には、アの方法により支払うものとする。
 2 「発注者」は、前項に定める本契約の解除に起因して「事業者」に発生する合理的な増加費用及び損害(「事業者」が受領した又はする予定の保険金額によって補填される部分を除く。)を負担し、「事業者」との協議により当該費用及び損害の金額及び支払方法を定める。

(法令等の変更等又は不可抗力による契約解除の効力)
 第100条 第93条又は第94条第二号(同号の遅延が「不可抗力」による場合に限る。)により本契約の全部又は一部が解除された場合であって、「船舶運航開始日」が到来している場合、「発注者」は、次の各号の措置をとる。
 一 「発注者」及び「事業者」は、当該「本事業船舶」の処分及び支払について、第98条第1項第1号に定める内容と同じ措置を取ることとする。
 二 「発注者」は、「契約解除通知日」における、解除部分に相当する履行済みの、当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶維持管理・運航準備費」及び「その他の費用」の未払額に相当する金額を、「契約解除通知日」から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
 三 「発注者」は、第一号による金銭の支払については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生した合理的な金融費用を負担し、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が「事業者」と協議の上定める。
 ア 「発注者」が定めた期日までに一括して支払う。
 イ 当初定められた当該「本事業船舶」に係る「本事業船舶調達費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。ただし、第一号に定める保険の支払金額確定が当該期間後となる場合には、アの方法により支払うものとする。
 2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に起因して「事業者」に発生する合理的な増加費用及び損害(「事業者」が受領した又はする予定の保険金額によって補填される部分を除く。)の負担に関しては、第34条第4項又は第35条第4項がそれぞれ適用されるものとし、その支払方法については「発注者」が「事業者」と協議の上定める。

7 契約終了時の措置に関する事項

 事業契約書における以下の条項のとおりである。

(契約終了時の本事業船舶の取扱い)
 第101条 本契約が終了する場合又は契約期間が終了するとき、「本事業船舶」のスクラップ処分の実施、防衛省又は第三者(一連の売買にかかる最終的な取得者を含む。この号において以下同じ。)への「本事業船舶」の譲渡等について「事業者」と協議を行う。「本事業船舶」のスクラップ処分等に当たっては実施場所等の条件を「発注者」が指定する場合があり、「事業者」が、スクラップ処分を実施した場合はスクラップ処分に係る経費及び手数料を差し引いた収益を、国に納付するものとする。「本事業船舶」を契約期間終了後に第三者に譲渡する場合、譲渡先、譲渡の価格及び譲渡対価(譲渡に係る経費及び手数料を差し引いた収益)の納付については「発注者」と協議を実施し、承諾を得るものとする。

(関係書類の引渡し等)
 第102条 「事業者」は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、「設計図書」その他「本事業」に関し「事業者」が作成した一切の書類のうち、「発注者」が合理的に要求するものを、「発注者」に対して引き渡すものとする。

(以上)

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