[国会答弁]外国情報機関による勧誘工作に関する再質問答弁
- 日本の防衛
2025-6-26 12:15
防衛省は令和7(2025)年6月24日(火)10時25分、第217回国会における閣議資料のうち、「外国情報機関による勧誘工作に関する再質問に対する答弁書」を報道に公開した。
その質問主意書と答弁書を以下に転載する。
質問主意書
令和7年6月12日提出
質問第263号
外国情報機関による勧誘工作に関する再質問主意書
提出者 松原仁
私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質217第196号)において、政府は、特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)第25条第1項に定める、特定秘密保護法第23条第1項に規定する特定秘密の漏えいの遂行の共謀、教唆又は扇動の罪は、特定秘密保護法第27条第2項において、刑法第2条の例に従うこととされており、特定秘密保護法第25条第1項の規定は、日本国外において同罪を犯した外国人にも適用される旨を明確にした。すなわち、自衛隊退職者等に対する外国情報機関による特定秘密漏えいの教唆又は扇動は、外国人が日本国外からインターネット上の交流サイト等を通して行った場合であっても、特定秘密保護法第25条第1項の罪が成立すると解される。政府は、このような行為に対して、徹底した取締りを推進することが求められると考える。
政府は、令和3年7月19日、サイバー攻撃グループであるAPT40が中国政府を背景に持つ可能性が高いと評価した上で、その活動を断固非難した。このような、いわゆるパブリック・アトリビューションの手法は、攻撃を抑止する上で有効であると考えられる。
日本国外に居住する外国政府職員を特定秘密保護法違反で起訴することは、現状では、多大な困難を伴う。この状況を踏まえ、政府は、自衛隊退職者等に対してインターネット上の交流サイト等を通した特定秘密漏洩の教唆又は扇動が確認された場合は、直ちに公表することを基本方針とすべきと考えるが、見解如何。
右質問する。
答弁書
衆議院議員松原仁君提出外国情報機関による勧誘工作に関する再質問に対する答弁書
御指摘の「自衛隊退職者等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、「自衛隊退職者」への特定秘密の漏えいの教唆又は煽動についての情報を確知した場合には、これを公表するか否か個別の事案せんに応じて慎重に検討するべきものと考える。
(以上)
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