防衛装備庁、無人機の国内生産基盤構築に向け情報提供企業を募集 8月末締切
- 日本の防衛
2025-8-4 15:18
防衛省 防衛装備庁は令和7(2025)年7月31日(木)、無人機の国内生産基盤の構築に関する情報提供企業の募集について以下のように発表した。
情報提供企業の募集
わが国の防衛において、無人機及び関連システム(以下、「無人機等」という。)を有効に活用するという観点から、それを支える国内生産基盤の構築が喫緊の課題となっている。このような認識のもと、防衛装備庁は、以下のとおり、情報提供を行う意思のある企業を募集するので、ご協力をお願いしたい。
令和7年7月31日
防衛装備庁
1 募集の目的
無人機等に関して、国内生産基盤の構築に関する検討を実施するにあたり、無人機等に関連する実績、知見、能力を有する企業のうち、本検討に関する情報を提供する意思のある企業を募集することを目的とする。
2.用語の定義
無人機:UAV、USV、UUV、UGVを含み、主に攻撃、防空、情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティング(ISRT)等に活用されることを想定した機体をいう。前述には、安価で大量に消耗することを前提としたものを含む。
関連システム:無人機を運用する上で必要なシステム(発射装置、管制装置、通信装置、センサ系、ソフトウェア等を含む)国内生産基盤:装備品等について、日本国内において最終完成品またはその構成品や部品を生産し、日本国内で関連システムの全て又はその一部を運用する体制をいう(研究及び開発や維持・整備に係る体制を含む場合も想定)。前述には、ライセンス生産(外国企業の技術・設計に基づき、国内企業が製造を行う方式)を含む技術移転や外国企業が日本法人を立ち上げて国内において最終完成品等を生産する場合を含む。
UAV:Unmanned Aerial Vehicleの略で、無人航空機
USV:Unmanned Surface Vehicleの略で、無人水上航走体
UUV:Unmanned Underwater Vehicleの略で、無人水中航走体
UGV: Unmanned Ground Vehicleの略で、無人地上車両
3.情報提供企業の要件
情報提供企業は、以下のア~ウのいずれかを満足する企業に限定する。
ア 情報提供しようとする無人機等に関する研究、開発、試験評価等の実績(国内外を問わない)を有する企業
イ 情報提供しようとする無人機等の研究、開発、製造、維持・整備等に関する知識及び技術を有する企業
ウ 情報提供しようとする無人機等の日本国内における輸入・販売・製造に関する権利を保有する企業又は権利を獲得・行使できる見込みのある企業
4.情報提供依頼内容
情報提供依頼は、無人機等に関して、国内生産基盤の構築に関する検討のために行う。 なお、細部内容、回答様式は、別途、「情報提供依頼(RFI)」で示す。
5.応募方法及び今後の進め方
(1)情報提供する意思のある企業は、令和7年8月31日(日)17時までに、「情報提供意思表明書」(別紙)および「上記3の要件を確認できる書類」を、下記7の担当窓口に電子メールにより提出されたい。
(2)提出後、参加要件を満たすと審査された企業に対し、担当窓口より「情報提供依頼」を送付する(要件審査後、9月1日以降に順次送付)。
6.その他
(1)本情報提供依頼の実施が、何らかの事業実施を約束するものではない。
(2)本情報提供依頼への回答が、将来における事業の契約業者選定に影響を与えるものではない。
(3)本募集に関して要する費用は、本募集に応じた企業の負担とする。
(4)本募集に関して使用する言語は日本語または英語とする。
(5)本情報提供依頼に基づき回答し、企業側が官側に提供する情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とする。ただし、防衛省以外への開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(様式随意)することにより、貴社の許可なく開示することはない。
(6)留意事項として、「情報提供意思表明書」(別紙)を提出する際は、貴社が提出したものが真正であることを確認できる措置を講じられたい。
7.担当窓口
防衛装備庁装備政策部装備政策課
(以上。以下に情報提供意思表明書が続くが、ここでは省略する)
(以上)
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