防衛省が漁船の操業を制限又は禁止する区域や期間などについて告示(9月12日)
- 日本の防衛
2025-9-16 10:30
防衛省は令和7(2025)年9月12日(金)、東京都新島南方海面誘導飛しょう体試射水域における、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件について、以下のように告示した。
防衛省告示第二百十四号
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第105条第1項の規定により、漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を次のとおり定める。
令和7年9月12日 防衛大臣 中谷元
【区域の名称】
東京都新島南方海面誘導飛しょう体試射水域(東京都新島村地先)
【制限又は禁止区域】
次の各点を順次に結ぶ線により囲まれる区域内の海面
(1)北緯34度20分40秒 東経139度20分50秒
(2)北緯34度07分35秒 東経139度22分30秒
(3)北緯34度07分30秒 東経139度21分44秒
(4)北緯34度06分48秒 東経139度13分29秒
(5)北緯34度14分12秒 東経139度14分49秒
(6)北緯34度20分18秒 東経139度15分13秒
(7)北緯34度20分24秒 東経139度16分54秒
【期間】
令和7年9月29日から同年11月5日までの間、毎日午前6時30分から午後5時まで
【条件】
全ての漁船の操業の禁止
(以上)
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