日本の防衛と安全保障の今を伝える
[Jディフェンスニュース]

site search

menu

Jディフェンスニュース

陸上自衛隊、UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置について情報提供企業を募集(10月14日)

  • 日本の防衛

2025-10-16 11:55

 防衛省 陸上自衛隊は令和7年(2025)10月14日(火)、「UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置」に関する情報提供企業の募集について、以下のように公表した。
 詳細及び「情報提供意思表明書」「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」「『UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置』に関する説明会参加申込書」は記事末尾の外部リンクを参照されたい。

【お知らせ】RFI公告 UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置に関する情報提供依頼

 陸上自衛隊では「UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置」の導入を検討しており、その候補となり得る弾薬・起爆装置の機能・性能、コスト等に関する情報を収集しております。導入検討及び所要の評価を行うに当たり、下記のとおり情報提供を依頼しますので、ご協力をお願いします。

令和7年10月14日
防衛省陸上幕僚監部防衛部防衛課長

1 情報提供依頼の目的

 「UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置」の導入に向けた検討に当たり、候補となり得る弾薬・起爆装置に関連する実績、知見、能力を有する企業から、当該機材に関する情報を提供していただくことを目的としています。

2 用語の定義

 本募集における主な用語の定義は以下のとおり。
(1)UAV
 Unmanned Aerial Vehicleの略。航空法に規定される無人航空機をいう。

(2)外部取り付け式弾薬・起爆装置
 UAVの外部にアタッチメント等により簡易に取り付けし、当該UAVが物件等に衝突した際の衝撃等により起爆し、弾薬部の破壊効果により物件等に損傷を与えられる機材一式(UAVと一体化したものを含む。)をいう。

(3)RFI
 Request For Information(情報提供依頼書)の略。将来の装備品等を検討する上で必要な情報を得るために、企業に情報提供を依頼する文書をいう。

(4)情報提供書
 RFIに対する回答文書

3 情報提供企業の要件

 情報提供企業は、以下の要件(1)及び(2)を満足する企業に限定します。

(1)防衛省が取扱い上の注意を要する文書等の開示について適当と認める企業

(2)以下のア~ウのいずれかを満足する企業
 ア 情報提供しようとする装備品等に関する研究、開発、試験等の実績を有する企業
 イ 情報提供しようとする装備品等の開発又は製造に関する知識及び技術を有することを証明できる企業
 ウ 情報提供しようとする装備品等の日本国内における輸入・販売に関する権利を保有する企業又は権利を獲得できる企業

4 情報提供依頼内容

 UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置についての情報提供を求めます。なお、細部内容及び回答様式は「情報提供依頼書(RFI)」で示します。

5 応募要領等

(1)情報提供する意思のある企業は、令和7年10月30日(木)8時までに、 「情報提供意思表明書」(別紙第1) 「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」(別紙第2) 「「UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置」に関する説明会参加申込書」(別紙第3) 及び「上記3の要件を確認できる書類」を、下記7の担当窓口に電子メールにより提出して下さい。

(2)要件を満たすことが確認できた企業に対し、担当窓口からその旨を連絡し、説明会を実施した後にRFIを手交します。

(3)手交されたRFIに関する質問は、令和7年12月5日(金)15時までに、担当窓口への電子メールにより提出して下さい。
 なお、企業間の情報格差が生じることを防ぐため、質問及び回答については、質問企業が特定されない形式でRFI手交後の全企業に提示します。

(4)情報提供書の提出期限は、令和7年12月12日(金)16時とします。

6 説明会

(1)日時
 令和7年10月30日(木)13時30分~14時30分

(2)場所
 防衛省A棟地下1階G9会議室

(3)参加人数
 1社当たり最大3名

7 担当窓口等

 担当窓口:防衛省陸上幕僚監部防衛部防衛課
      無人装備運用・管理推進チーム 管理係

(以下略※住所、場所、電話番号、メールアドレス)

8 情報保全等

 別紙第2に示す誓約事項のほか、次のとおり。

(1)RFI、質疑応答等において知り得た情報について
 ア RFIには防衛省の定める保護すべき情報が含まれるため、その取り扱いは貴社が担当窓口に提出した「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」の規定に基づいて取り扱うものとします。

 イ 本RFI、質疑応答又は説明会等において知り得た情報は、貴社が担当窓口に提出した「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」の規定に従い、直接関係のない部署及び第三者へ漏えいしてはなりません。

(2)RFIへの回答について
 ア 情報提供書は、行政機関の保有する情報として扱い、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合は、陸上自衛隊が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。

 イ 情報提供書のうち、貴社が防衛省以外への開示制限を希望する情報については、情報提供時に具体的内容及び理由を明記(様式適宜)し、提出して下さい。
 なお、貴社が開示制限を希望する情報については、防衛省における本検討目的にのみ使用し、貴社の許可なく第三者へ開示することはありません。

9 その他

(1)本RFIの実施が将来における事業の実施及び調達を約束するものではありま
せん。

(2)本RFIへの回答が事業の契約業者選定に影響を与えるものではありません。

(3)貴社が提出した情報提供書については、返却いたしません。

(4)本RFIへの回答に要した費用は貴社の負担とします。

(5)情報提供書を提出する前に辞退する旨を申し出る場合は、辞退理由を明記した辞退書(様式適宜)を提出のうえ、本RFIの返却及びデータの消去を行うものとします。

(6)本RFIで使用する日時は、日本時間(UTC+9)とします。

(7)本RFIの回答及び質問において使用する言語は日本語とします。
 なお、固有名詞、略語等については、アルファベット表記も可能とします。

(8)「情報提供意思表明書」(別紙第1)及び「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」(別紙第2)を提出する際は、貴社が提出したものが真正であることを確認できる措置を講じて下さい。

(以下に別紙第1 情報提供意思表明書、別紙第2 情報提供依頼書等の保全に関する誓約書、別紙第3 「UAV用外部取り付け式弾薬・起爆装置」に関する説明会参加申込書が続くが、ここでは省略する)

(以上)

◎下の[次の記事][前の記事]ボタンで、日本の防衛に関するニュース記事を次々にご覧いただけます。

Ranking読まれている記事
  • 24時間
  • 1週間
  • 1ヶ月
bnrname
bnrname

pagetop