国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)への自衛官派遣が閣議決定(4月17日)
- 日本の防衛
2026-4-21 10:15
防衛省は令和8(2026)年4月17日(金)09時10分、国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)への自衛官の派遣について公表した。
以下に趣旨と概要、および本件に係る閣議資料を転載する。
国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)への自衛官の派遣について
標記について、本日(17日)の閣議で決定されましたので、以下のとおりお知らせいたします。
1.趣旨
我が国は、陸上自衛隊からUNMISSに、2011年11月から司令部要員を、2012年1月から2017年5月末まで施設部隊をそれぞれ派遣し、現在は4名の司令部要員が活動しています。そうした中、2026年3月、UNMISS軍事部門司令部参謀長の任期終了につき、後任者として我が国の陸上自衛官が国際連合事務局により選考されたことから、国際連合職員として同参謀長ポストに当該自衛官を派遣することとしました。
参謀長は、我が国が国際連合平和維持活動へ派遣する要員としては過去最高位の職位であり、UNMISS軍事部門司令官及び副司令官の下、司令部において、人事、情報、作戦、兵站、計画等の業務を統括します。このようなポストで自衛官が職責を果たすことは、我が国として国際平和のための主導的な貢献をすることにつながり、各国の軍人との相互理解の深化等が見込まれ、我が国にとって望ましい国際安全保障環境を構築する上でも意義が大きく、国際舞台で活躍する人材の育成機会の確保及び国際平和分野に関する経験・知見の蓄積にも資するものです。
2.概要
(1)派遣先
国際連合が指定する場所(南スーダン共和国等)
(2)期間
令和8年5月11日から令和9年5月11日までの間
(3)規模及び構成
自衛官 1名
(4)装備
国際連合職員の健康及び安全の確保並びに業務に必要な個人用装備(武器を除く。)
国際連合南スーダン共和国ミッションへの自衛官派遣に係る内閣総理大臣の同意について
令和8年4月17日
閣議決定
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条第2項の規定に基づき、防衛大臣から同意を求められた別紙の国際連合南スーダン共和国ミッションへの自衛官派遣について、同意する。
別紙
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条の規定に基づき、次のとおり国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)軍事部門司令部参謀長ポストに自衛官を派遣することとする。
1 派遣の経緯及び意義
我が国は、陸上自衛隊からUNMISSに、2011年(平成23年)11月から司令部要員を、2012年(平成24年)1月から2017年(平成29年)5月末まで施設部隊を、それぞれ派遣し、現在は4名の司令部要員が活動している。そうした中、2026年(令和8年)3月、UNMISS軍事部門司令部参謀長の派遣期間終了につき、後任者として陸上自衛官が国際連合事務局により選考されたことから、国際連合職員として同参謀長ポストに当該自衛官を派遣することとする。同参謀長ポストは我が国からの派遣が確約されているものではなく、国際連合事務局による選考によって適任者が選定されるものである。我が国が国際連合平和維持活動へ派遣する要員としては過去最高位の職位であり、UNMISSにおいて軍事部門を統括する役割を担う枢要かつ高位なものである。このようなポストで自衛官が職責を果たすことは、我が国として、国際平和のための主導的な貢献をすることにつながり、各国の軍人との相互理解の深化等が見込まれ、我が国にとって望ましい国際安全保障環境を構築する上でも意義は大きく、国際舞台で活躍する人材の育成機会の確保及び国際平和分野に関する経験・知見の蓄積にも資するものである。
2 派遣の根拠
UNMISSの活動に関しては、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第1号ロに規定する同意が3(2)に定める本件派遣の期間を通じて安定的に維持されると認められ、かつ、同期間中本件派遣を中断する事情が生ずる見込みがないと認められ、同法第27条第2項に規定する場合に該当する。また、同条第3項による本件派遣に対する当該自衛官の同意も得られている。したがって、今般、同条第1項の規定に基づき、UNMISS軍事部門司令部参謀長ポストに当該自衛官を派遣することとするものである。
3 派遣に関する事項
(1)派遣先
国際連合が指定する場所(南スーダン共和国等)
(2)期間
令和8年5月11日から令和9年5月11日までの間
(3)規模及び構成
自衛官 1名
(4)装備
国際連合職員の健康及び安全の確保並びに業務に必要な個人用装備(武器を除く。)
(以上)
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