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米軍に提供する那覇港湾施設の一部土地について引き続きの使用を認定(8月7日)

  • 防衛省関連

2024-8-9 10:10

 防衛省は令和6(2024)年8月7日(水)17時00分、駐留軍用地特措法に基づく使用認定について公表した。

 那覇港湾施設の一部土地は、令和8年2月28日に駐留軍用地特措法による裁決に基づく使用期間が満了する。これらの土地は、引き続き米国駐留軍に提供する必要があるため、使用の認定が行われた。
 内容は以下の通り。

駐留軍用地特措法に基づく使用認定について

 沖縄防衛局長が防衛大臣に対し使用の認定の申請を行った那覇港湾施設の一部土地については、令和8年2月28日に駐留軍用地特措法による裁決に基づく使用期間が満了します。
 これらの土地は、引き続き駐留軍の用に供する必要があるため、本日、防衛大臣が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)第5条の規定により、使用の認定を行いました。
 使用の認定を行った土地は、以下のとおりです。

対象地 那覇港湾施設の一部土地
所有者数 6名
筆数 2筆
面積 263㎡

注:面積は、1㎡未満を四捨五入している。

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