防衛省、特定秘密に係る情報保全事案の調査結果を公表 この1年に停職6名、減給2名、戒告5名、訓戒6名(12月26日)
- 日本の防衛
2025-12-27 19:38
防衛省は令和7(2025)年12月26日(金)、防衛省における特定秘密に係る情報保全事案について調査結果と処分を公表した。これに伴い、小泉進次郎(こいずみ・しんじろう)防衛大臣からのコメントも公表した。
防衛省の発表内容、小泉大臣のコメントの順に転載する。
防衛省における特定秘密に係る情報保全事案について
令和6年12月に特定秘密の漏えい事案等を公表し、再発防止策に取り組んでいる中、新たに特定秘密に係る情報保全事案を確認しました。
国防という重要な任務を担っている防衛省において、情報の保全はその根幹をなすにもかかわらず、再び多数の事案が確認されたことを重く受け止めています。
防衛省としましては、現在進めている再発防止策の取組を引き続き着実に実施していくとともに、今般の事案を踏まえた新たな取組を行い、再発防止を図り、防衛省全体の情報保全体制の強化を図っていく所存です。
防衛省における特定秘密に係る情報保全事案について(詳細)
令和6年12月27日に防衛省における特定秘密に係る情報保全事案を公表した以降に、新たに次の事案が確認されたため調査を行い、当該調査が終了したのでお知らせします。なお、部外者への情報漏えいは確認されませんでした。
また、これらの事案のうち懲戒手続が完了した事案について、本日、合計19名(停職6名、減給2名、戒告5名、訓戒6名)の懲戒処分等を行いましたのでお知らせします。
1 適性評価の有効期限切れの者を特定秘密取扱職員に指名し、実際に特定秘密を取り扱った事案 2件(陸上自衛隊)
2 適性評価の有効期限切れの者等を特定秘密取扱職員に指名したが、結果的に特定秘密の取扱いがなかった事案 1件(航空自衛隊)
3 適性評価実施済みであるが、特定秘密取扱職員に指名されていない者にメールの宛先誤りにより送信した事案 1件(航空自衛隊)
4 特定秘密の取扱いが認められていない電子計算機(システム)で特定秘密を取り扱った事案 1件(情報本部)
5 特定秘密が記録された文書(複製物)を所定の手続を経ずに廃棄した事案 3件(陸上自衛隊:2件、航空自衛隊1件)
※上記3件のほか、調査に着手して間もない事案2件(海上自衛隊)
6 特定秘密が記録された物件(複製物)を誤った操作により消去した事案 2件(航空自衛隊)
7 特定秘密が記録された資料を自宅に持ち出し、保管していた事案 1件(海上自衛隊)
特定秘密に係る情報保全事案の概要及び再発防止策
1 特定秘密に係る情報保全事案の概要
(1)適性評価の有効期限切れの者を特定秘密取扱職員に指名し、実際に特定秘密を取り扱った事案
ア 陸上自衛隊第36普通科連隊(伊丹)
(ア)事案の概要
○ 令和7年1月28日、特定秘密の不適切な取扱いに関する情報提供を受け、事実確認を行ったところ、適性評価の有効期限が切れているにもかかわらず、隊員1名を特定秘密取扱職員に指名し、実際に特定秘密を取り扱っていたことが発覚した。
(イ)事案の調査結果
○ 当該隊員の特定秘密取扱職員への指名に際し、上司は否定しているものの、当該上司から担当者Aに対し不適切な指導が行われた可能性が高く、担当者Aは不正と認識しながらも、指名手続を行った。
○ 令和6年4月、防衛大臣指示により特定秘密保護法に基づく関係規則が適切に運用されているか点検を行った際、担当者Aは、当該隊員が適性評価の有効期限切れのまま特定秘密取扱職員に指名されていることを認識していたにもかかわらず、異常なしの報告を行った。
○ また、特定秘密の取扱いはなかったものの、同連隊の複数の中隊等において、担当者等の理解や確認の不足により、適性評価手続中の隊員16名が特定秘密取扱職員に指名されていた。
○ 特定秘密の部外者への漏えいは確認されなかった。
(ウ)懲戒処分
手続中
イ 陸上自衛隊第7特科連隊(東千歳)
(ア)事案の概要
○ 令和7年6月12日、同年3月の転入者Bの適性評価の有効期限について、上級部隊から問合せがあったことから確認したところ、転入者Bは、令和6年9月8日に有効期限が切れているにもかかわらず、令和7年4月15日に特定秘密取扱職員に指名され、特定秘密文書を取り扱っていたことが発覚した。
(イ)事案の調査結果
○ 担当者Cは、転入者Bの特定秘密取扱職員の指名手続に当たり、令和6年9月頃に適性評価の手続を行った別の隊員の結果通知を受けたことから、転入者Bについても転入前の部隊で同時期に手続を実施していたため、適性評価の結果も同様に通知されているものと誤って認識し、その旨を担当者D及び関係者に報告した。
○ 転入者B、担当者D及び担当者Eは、それぞれが転入者Bの適性評価の実施状況を確認することなく、担当者Cの誤った認識を看過し、転入者Bの適性評価が実施済みと誤って認識し、指名手続を行った。
○ 担当者Fは、知識が十分でない担当者Gに特定秘密取扱職員名簿の作成を指示し、担当者Gは、誤った認識で特定秘密取扱職員名簿を作成した。
○ 特定秘密の部外者への漏えいは確認されなかった。
(ウ)懲戒処分
転入者B 3等陸佐 50歳代 「停職6日」
担当者C 准陸尉 50歳代 「停職5日」
担当者D 佐官 40歳代 「停職6日」
担当者E 佐官 40歳代 「停職6日」
担当者F 1等陸尉 30歳代 「戒告」
担当者G 准陸尉 50歳代 「戒告」
(2)適性評価の有効期限切れの者等を特定秘密取扱職員に指名したが、結果的に特定秘密の取扱いがなかった事案
ア 航空自衛隊北部高射群第11高射隊(長沼)
(ア)事案の概要
○ 令和6年12月20日、他部隊から問合せを受けて適性評価等の実施状況を確認したところ、適性評価の有効期限切れの者等4名を特定秘密取扱職員に指名していたことが発覚した。
(イ)事案の調査結果
○ 担当者Hは、転入者Iの適性評価の実施に当たり、事務手続の手順が分からず、これを放置し、その後、適性評価未実施のまま特定秘密取扱職員の指名手続を行った。
○ 令和6年4月、防衛大臣指示により特定秘密保護法に基づく関係規則が適切に運用されているか点検を行った際、担当者Hは、転入者Iの適性評価が未実施のまま特定秘密取扱職員に指名されていることを認識していたにもかかわらず、異常なしの旨の報告を上司Jに行った。
○ また、他の隊員3名の適性評価の手続も放置し、有効期限切れのまま特定秘密取扱職員の指名を継続させた。
○ 担当者Hは、当該4名の適性評価の手続を怠ったことのみならず、あたかも手続が完了したかのように偽り、故意に適性評価の有効期限が記載された関連文書を書き換えて、上司J及び上司Kに虚偽の報告をした。
なお、有効期限は切れていなかったものの、当該4名以外に43名の適性評価の有効期限等も書き換えて、上司J及び上司Kに虚偽の報告を行っていた。
○ 事案発覚までの間、担当者Hは、上司J及び上司Kから複数回にわたり適性評価の実施状況等の確認を受けていたものの、問題ない旨の虚偽の報告を行っていた。
○ 上司J及び上司Kは、自ら適性評価の実施状況を確認することなく、担当者Hの虚偽の報告を信用し、指名手続を行った。
○ 当該4名の、特定秘密を取り扱う可能性のある訓練への参加状況や関係者から聴取した結果、特定秘密の取扱いは確認されなかった。
(ウ)懲戒処分等
担当者H 2等空曹 30歳代 「停職5日」
上司J 幹部自衛官 40歳代 「戒告」
上司K 幹部自衛官 40歳代 「戒告」
関係者 「訓戒」
(3)適性評価実施済みであるが、特定秘密取扱職員に指名されていない者にメールの宛先誤りにより送信した事案
ア 航空自衛隊偵察航空隊第502飛行隊(三沢)
(ア)事案の概要
○ 令和7年9月2日、隊員Lは、特定秘密の取扱いが認められているシステムで特定秘密文書を添付したメールを、宛先の確認不足により誤って関係する部隊全員に送信した。
(イ)事案の調査結果
○ 隊員Lは、当該メールの送信後に問合せを受け、誤ってメールを送信したことを認識し、その後、メールの送信の取消しを行ったものの、既に当該特定秘密文書を20名が閲覧しており、そのうち3名が適性評価実施済みであったものの、当該特定秘密の特定秘密取扱職員に指名されていなかった。
(ウ)懲戒処分等
隊員L 「訓戒」
(4)特定秘密の取扱いが認められていない電子計算機(システム)で特定秘密を取り扱った事案
ア 情報本部(市ヶ谷)
(ア)事案の概要
○ 令和7年2月28日、特定秘密の取扱いが認められていないシステムにおいて、特定秘密の内容を含むデータを添付したメールを送信した。
(イ)事案の調査結果
○ 隊員Mは、当該システムで特定秘密を取り扱ってはならないことを認識しながら、通常業務で使用している特定秘密の取扱いが認められているシステムが換装のため使用できなくなることから、この間も業務を継続するため、故意に特定秘密データを2度にわたり、USBメモリを使用し、移動させ、作業をしていた。
○ また、データを移動する際、点検者Nの点検を受ける必要があったが、点検者Nは、隊員Mの口頭報告のみで点検を了とし、データの内容の点検を怠っていた。
○ 隊員Mは、特定秘密の内容を含むデータを添付してメールを送信した直後に、自らこれに気付き、メールの送信の取消しを行ったため、送信相手が閲覧することはなかった。
(ウ)懲戒処分
隊員M 1等陸曹 50歳代 「減給1月1/5」
点検者N 1等陸尉 40歳代 「減給1月1/30」
(5)特定秘密が記録された文書(複製物)を所定の手続を経ずに廃棄した事案
ア 陸上自衛隊中部方面総監部(伊丹)
(ア)事案の概要
○ 令和7年5月29日、令和3年11月16日に交付され、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に返却との条件が付された特定秘密文書3件について、交付元から返却を求められ確認したところ、所定の手続を経ることなく、令和4年11月28日に廃棄していたことが発覚した。
(イ)事案の調査結果
○ 担当者Oは、特定秘密文書を接受した際、特定秘密文書等管理簿に返却条件を記載せず、1年未満の保存期間を設定し、関係者の確認不足により廃棄した。
(ウ)懲戒処分
手続中
イ 陸上自衛隊第109教育大隊(大津)
(ア)事案の概要
○ 令和7年7月1日、令和6年4月10日に交付された特定秘密文書6件について、上級部隊から当該特定秘密文書の廃棄状況の問合せを受けて確認したところ、保存期間1年未満に設定した当該文書を実質1年以上保存した後、所定の手続を経ることなく、令和7年5月15日に廃棄していたことが発覚した。
(イ)事案の調査結果
○ 担当者Pは、保存期間1年未満の行政文書を実質1年を超えて保存した場合であっても、行政文書整理期間内(3月から6月末までの間)であれば、廃棄しても問題ないと誤って認識し、廃棄実施者等に説明していた。
(ウ)懲戒処分
手続中
ウ 航空自衛隊第1航空団司令部(浜松)
(ア)事案の概要
○ 令和7年6月20日、特定秘密文書2件について、上級部隊から当該特定秘密文書の廃棄状況の問合せを受けて確認したところ、所定の手続を経ることなく、令和6年1月26日に廃棄していたことが発覚した。
(イ)事案の調査結果
○ 所定の手続を経た行政文書ファイル2冊と当該手続を経ていない行政文書ファイル1冊の間で特定秘密文書の入替えが発生していた。
○ 令和4年5月、行政文書の整理を実施した際に、全ての行政文書ファイルの背表紙の貼り替えを実施しており、この際に貼り替えを間違えて、特定秘密文書の入替えが発生した可能性が高い。
○ 担当者Qは、特定秘密文書の入替えが発生したことを確認しないまま、廃棄を行った。
(ウ)懲戒処分等
担当者Q 准空尉 50歳代 「戒告」
関係者 「訓戒」(2名)
(6)特定秘密が記録された物件(複製物)を誤った操作により消去した事案
ア 航空自衛隊北部高射群第23高射隊(八雲)
(ア)事案の概要
○ 令和7年4月21日、隊員Rは暗号装置の操作を誤り、特定秘密である暗号規約を消去した。
(イ)事案の調査結果
○ 隊員Rは、暗号装置に暗号規約を読み込ませようとした際、スイッチを反時計回りに回す必要があったが、誤って時計回りに回し、実行ボタンを押した。
(ウ)懲戒処分等
隊員R 「訓戒」
イ 航空自衛隊南西高射群第19高射隊(恩納)
(ア)事案の概要
○ 令和7年7月10日、隊員Sは、無線機の操作を誤り、特定秘密である暗号規約を消去した。
(イ)事案の調査結果
○ 隊員Sは、無線機内に装填された暗号規約を消去しようとした際、装填用のUSBを無線機から取り外して、操作を行う必要があったが、USBを取り外さないまま操作を行った。
(ウ)懲戒処分等
隊員S 「訓戒」
(7)特定秘密が記録された資料を自宅に持ち出し、保管していた事案
ア 海上自衛隊潜水艦「せいりゅう」(横須賀)
(ア)事案の概要
○ 令和6年11月18日、隊員Tが艦内の携帯電話等の持ち込みが制限された区画に無許可で私有スマートフォンを持ち込んだ情報保全義務違反が判明したことから、その他の違反行為の有無を確認したところ、特定秘密が記録された手書きの資料1枚が綴られたファイルを自宅に保管していたことが発覚した。
(イ)事案の調査結果
○ 平成30年6月頃、隊員Tは、勤務していた艦内において、自身の勉強のために当該資料を作成し、ファイルに綴り、保管していた。
○ 令和3年1月頃、隊員Tは、異動に伴い、当該資料等を綴っていたファイルを艦内から他の荷物と一緒に自宅に持ち帰った。
○ 隊員Tは、荷物を持ち帰る際、当該ファイルを持ち帰った認識はあったものの、当該資料が綴られていることは失念していた。
○ また、持ち帰ったファイルには、当該資料のほか、秘密が記録された資料6件が綴られていた。
○ 隊員T及び関係者からの聴取等を行った結果、自宅に他者が訪れた形跡や第三者に提供した形跡は確認されず、部外者への漏えいは確認されなかった。
(ウ)懲戒処分
隊員T 3等海曹 30歳代 「停職5日」
2 再発防止策【P】
令和6年12月に公表した「防衛省における特定秘密に係る情報保全事案の総括及び再発防止策の再構築」等における各種の再発防止策を一つ一つ着実に進めるとともに、今回の事案を踏まえ、以下の取組を新たに実施する。
(1)情報保全教育等
ア 今般の事案が発生した要因や対策等を教育資料に反映
イ 制度の理解度が低い内容を把握するため、省全体で情報保全テストを実施
ウ 隊員が手軽に視聴できる教育動画を制作
(2)秘密制度に係る相談窓口の活用
令和7年5月以降に順次設置した秘密制度に係る相談窓口をさらに普及
(3)適性評価等の状況管理機能の先行的運用
適性評価の有効期限切れの者を誤って特定秘密取扱職員に指名することを防止するため、令和11年度末の総合秘密保全システム(仮称)の導入に先立ち、令和7年度から、システム上で適性評価の実施状況を管理する機能や期限切れに関するアラート機能を先行運用
また、令和8年度から特定秘密取扱職員名簿を電子的に作成する機能を拡充するとともに、利用者を大幅に拡大
(以上)
小泉防衛大臣コメント
〇 本日、特定秘密に係る事案を公表しました。また、 潜水艦修理契約における不適切事案に関しても、自衛隊員倫理法に違反した者の懲戒処分を公表しました。
〇 これらの事案は、防衛省・自衛隊に対する国民の皆様の信頼を損なうものであり、防衛大臣として重く受け止めています。
〇 我が国防衛を全うするための各種政策の実現や、自衛隊の円滑な運用には、国民の皆様の信頼が不可欠です。
この信頼を回復するために何よりも大切なことは、このような事案が再び発生することのないよう、再発防止の徹底を図ることです。
〇 再発防止策として掲げている一つ一つに対し、スピード感をもって、また、着実に取り組んでまいります。
事務次官や各幕僚長はじめ、組織全体が一丸となって取り組むことができるよう、 私(防衛大臣)がその先頭に立ってリーダーシップをとり、防衛大臣としての責務を全うしていく考えです。
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